協会会則

第1章 総則

(目的)
第1条 東近江地区交通安全協会は、東近江警察署管内における交通安全意識の一層の高揚を図るための諸対策を効果的に推進し、もって交通事故防止及び交通秩序の確立に寄与するとともに、会員の福利の増進を図ることを目的とする。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江警察署内に置く。

(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。   
(1) 交通安全思想の普及及び宣伝
(2) 交通安全対策に関する調査及び研究
(3) 交通安全施設の整備及び促進
(4) 交通安全教育及び交通安全訓練の実施
(5) 交通公害防止の推進
(6) 優良運転者及び交通安全功労者の表彰
(7) 交通事故その他交通に関する相談の斡旋及び助言
(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項
(会員及び構成)
第4条 本会は、管内に居住する次の者をもって構成する。
(1) 普通会員 運転免許を有する者で、本会の目的に賛同して所定の会費を納入した者
(2) 賛助会員 本会の事業に賛同して賛助会費を納入した個人及び団体

(支部)
第5条 本会の下部組織として支部を置く。
2 支部の数は、旧行政区域(旧八日市市、旧愛知川町、旧秦荘町域を除く。)ごとに1とし、旧八日市市域にあっては、八日市北小学校区、八日市西小学校区と布引小学校区の統合区域、御園小学校区と玉緒小学校区の統合区域に、八日市南小学校区と箕作小学校区の統合区域に4分割、旧愛知川町、旧秦荘町域を統合し、それぞれの地域ごとに1支部を置き、合計12支部とする。

(加入団体)
第6条 本会は、滋賀県内における各般の交通安全推進活動に協力するとともに、他の交通安全協会と協調するため滋賀県交通安全協会に加入するものとする。

(会費)
第7条 普通会員の会費は、入会金及び会費とし、入会金は、入会の際に納入し、会費は免許の更新のたびに納入しなければならない
2 賛助会員の会費は、年度ごとに納入しなければならない。
3 会費の額は、総会において定める。ただし、普通会員の会費については、県内の他の地域との均衡を考慮して、滋賀県交通安全協会が示す基準に従って定めるもとのする。

第2章 役員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。 
(1) 会長  1名
(2) 副会長 4名
(3) 理事 45名以内
(4) 監事  2名
(5) 幹事 必要数
2 支部に支部長及び副支部長を置く。

(役員の選任)
第9条 理事、監事及び幹事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。ただし、副会長1名は、本会の女性会員をもって充てる。
3 理事、監事及び幹事は、相互に兼ねることができない。
4 支部長は、理事の中から選任し、理事を兼ねる。
5 副支部長は、支部長が支部会員の中から選任する。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4 監事は、会務の執行状況及び会計を監査し、総会に報告する。
5 幹事は、会員を代表し、本会の運営及び事務の執行にあたる。
6 支部長は、支部を代表し、支部運営を総括する。
7 副支部長は、支部長を補佐する。

(評議員の推薦)
第11条 本会は、滋賀県交通安全協会の運営に参画するため、第8条第2号から第5号に掲げる役員の中から会長が指名した者を滋賀県交通安全協会の評議員として推薦するものとする。

(役員の任期等)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、従前の職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は役員たるに適さないと認められるときは、総会において、出席会員の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 役員にふさわしくない非違行為をしたとき。

第3章 顧問及び参与

(顧問、参与)
第14条 本会に顧問及び参与を置く。
2 顧問には、東近江市長、日野町長、愛荘町長、東近江警察署長及び本会の会長、副会長の職にあった者並びに学識経験者の中から理事会の承認を得て、会長が委嘱した者をもって充てる。
3 参与には、管内市町の交通安全担当部(課)の長の職にある者並びに交通に関する学識経験者の中から会長が理事会で推薦され、会長が委嘱した者をもって充てる。
4 顧問及び参与は、会長及び理事会の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

(報酬等)
第15条 役員、顧問及び参与は、無報酬とする。
2 役員、顧問(公務員を除く。)及び参与(公務員を除く。)には、その職務を執行するために要する費用を支弁することができる。
3 前項の規定により支弁する費用の額は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第4章 会議

(会議の種別)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。(会議の構成)
第17条 総会は、第8条に規定する役員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

(会議の権能)
第18条 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会則の改廃に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 理事会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 事業運営に関し緊急を要する事項
(4) 総会の議決を要しない定型的、恒例的な事項の実施計画に関すること。
(5) その他会長が必要と認めた事項

(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は監事から連名をもって、若しくは会員の3分の1から会議の目的を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 幹事から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。

(招集)
第20条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、この限りではない。

(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第22条 会議は、これを構成する者の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第23条 会議の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(書面表決等)
第24条 やむを得ない事由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条規定の適用については、出席したものとみなす。

第5章 専門部会

(専門部会)
第25条 会長は、本会の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成員は、会員の中から適任者を選考し、理事会の承認を得て、会長が任命する。

第6章 会計

(会計)
第26条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、助成金その他の収入をもってこれに充てる。

(経理等)
第27条 会長は、毎年度終了後、収支決算報告書を作成し、監事の監査を経て、その意見を付して会計年度終了後、3ヶ月以内に理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。

(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則

(事務処理)
第29条 本会の事務は、滋賀県交通安全協会の従たる事務所に勤務する職員が処理するものとする。
2 本会に事務局長を置くことができる。

(備付簿冊)
第30条 本会に次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 会則に関する綴
(4) 会議書類綴
(5) 予算決算に関する書類綴
(6) 金銭出納簿
(7) 備品台帳
(8) 証拠書類綴
(9) 表彰者名簿および表彰関係書類綴
(10) その他会長が必要と認める簿冊

(細則)
第31条 この会則に規定するもののほか、本会の事業を執行するために必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

附 則
1 この会則は、平成17年5月24日から施行する。
2 旧八日市地区交通安全協会会則第7条の規定に基づき会長又は副会長に選任された者は、本会則第14条第2項に規定する本会の会長又は副会長の職にあった者とみなす。
3 旧愛知川交通安全協会会則第8条の規定に基づき会長又は副会長に選任された者は、本会則第14条第2項に規定する本会の会長又は副会長の職にあった者とみなす。
4 この会則は、平成18年5月19日から施行する。
5 旧日野交通安全協会会則第9条の規定に基づき会長又は副会長に選任された者は、本会則第14条第2項に規定する本会の会長又は副会長の職にあった者とみなす。
6 この会則は、平成19年6月22日から施行する。
7 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。ただし、副会長は、若干名をもって本会の女性会員に充てる。
8 この会則は、平成22年6月11日から施行する。